【不動産売却と認知症】成年後見人制度と費用の目安|不動産売却の注意点

唐津市や福岡市で不動産売却を営んでいる中、売主ご本人が 認知症 を発症しているというケースは決して珍しくありません。
唐津市や佐賀県内でも、相続や住み替えをきっかけに「売主が認知症の場合はどうすればいいのか?」というご相談をいただきます。

結論から言うと、認知症の方は単独で不動産売買契約をすることはできません。
この場合に必要となるのが 成年後見人制度 です。


なぜ認知症だと契約できないのか?

不動産の売買契約は「法律行為」にあたり、契約内容を理解して判断できる能力が求められます。
認知症などで判断能力が不十分な場合、その契約は 無効または取り消し可能 となってしまいます。

そこで利用されるのが 成年後見人制度 です。


成年後見人制度とは?

成年後見人制度は、判断能力が不十分な方の財産を守るために家庭裁判所が後見人を選任し、契約や財産管理を代わりに行う制度です。

  • 家族や親族が家庭裁判所に申立て
  • 裁判所が調査・審理を行い、後見人を選任
  • 選任された後見人が、不動産売却の是非を判断し、契約を締結
  • 後見人の専任に至るまで半年~1年ほど期間はかかる

成年後見人申立てにかかる費用の目安

成年後見人制度を利用する場合、以下の費用がかかります。

  • 申立手数料:800円(収入印紙代)
  • 郵便切手代:3,000円~5,000円程度(裁判所により異なる)
  • 医師の診断書料:5万円~10万円程度
  • 司法書士や弁護士に依頼する場合の報酬:10万~20万円程度

さらに、後見人に専門職(司法書士や弁護士)が選任された場合は、
毎月2~5万円程度の報酬 が発生するケースもあります。


後見人がいない場合は?

親族が後見人になれない、あるいは申立てをしない場合には、市区町村長が申立人となるケース もあります。
(例:福岡市では、市長が家庭裁判所に申立てを行い、専門職が後見人に選ばれることがあります。)

つまり、認知症の方の不動産売却は「そのままでは進められない」という点に注意が必要です。


不動産売却のステップ(認知症のケース)

  1. 医師の診断書で判断能力を確認
  2. 家族が家庭裁判所に後見人申立て
  3. 裁判所による調査・審理(数か月かかる場合あり)
  4. 後見人が選任され、売却契約を締結

まとめ

  • 認知症の方は単独で不動産売却できない
  • 成年後見人制度を利用すれば契約は可能
  • 申立費用は合計で 10万~20万円前後 が目安
  • 後見人が専門職の場合、毎月の報酬(2~5万円)が必要になるケースもある
  • 後見人がいない場合は行政(市長など)が申立てる場合もある

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唐津市・佐賀県で不動産売却を検討されている方で、売主様が認知症の場合は早めのご相談をおすすめします。当社では成年後見制度を利用した不動産売却の流れや費用の目安についても丁寧にご案内し、司法書士などの専門家と連携して、安心の取引をサポートいたします。

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堤勇太
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