相続登記を放置すると罰金?3年ルールと売却検討のすすめ

1. 相続登記義務化の新ルールとは?

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は3年以内に相続登記をしなければ罰則を受けます。


義務の内容

  • 相続発生(または遺産分割が確定)してから3年以内に登記申請
  • 正当な理由がなく申請を怠ると 10万円以下の過料(罰金に近い行政処分)

2. 延長が可能な「相続人申告登記(仮登記制度)」

「3年以内に手続きできない」という場合でも、救済措置として**相続人申告登記(旧称・相続人申告仮登記)**があります。

相続人申告登記とは?

  • 相続人が自分の住所・氏名を登記所に届け出る制度
  • 登記義務を一時的に免れることができる
  • その後、正式な遺産分割が終わったら相続登記をする

3. 放置するとどうなる?

罰則だけではないデメリット

  • 相続人が亡くなり、次世代に権利が移ると相続人が雪だるま式に増える
  • その結果、遠い親戚まで含めた多数の印鑑が必要
  • 人数が増えると相続放棄の書類作成や郵送費、司法書士費用が何十万〜数百万円規模に膨らむことも

4. 相続登記を早めに済ませるメリット

  • 売却・活用の手続きがスムーズ
  • 不動産の名義がはっきりすることで管理・固定資産税の負担が明確化
  • 争族(相続トラブル)を未然に防止
  • 早期に売却することで固定資産税・管理費の節約にもつながる

5. 桃﨑製作所のサポート内容

  • 不動産売却の査定・相談(唐津・佐賀・福岡・長崎など近隣県エリア対応)
  • 司法書士と連携した相続登記の手続きサポート
  • 売却・活用・相続放棄の総合相談

6. まとめ

  • 2024年4月以降、相続登記は3年以内に義務化
  • 放置すると10万円以下の過料相続人増加による高額費用リスク
  • 早めの登記 or 相続人申告登記でリスク回避
  • 将来的に使わない不動産は売却して資産整理も選択肢

相続人が増える前に、きちんと相続登記をしましょう

登記から売却まで、司法書士と連携しワンストップ対応します

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堤勇太
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