不動産売却で意外と見落としがちな「収入印紙」|知らないと脱税になる!?
不動産売却をするときに必ず登場するのが 「収入印紙」 です。
でも実際には、売主・買主ともに「仲介業者が準備してくれるもの」「勝手に処理してくれるもの」と思い込んでいる方も少なくありません。
ところが、この収入印紙を軽く考えていると、思わぬ落とし穴 にはまってしまう可能性があります。
収入印紙とは?
収入印紙は、売買契約書などの文書に貼ることで 印紙税 を納めたことになる「証票」です。
不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を必ず貼らなければなりません。
例)売買契約金額と印紙税額
- 100万円超~500万円以下→1,000円
- 500万円超~1,000万円以下→5,000円
- 1,000万円超~5,000万円以下 → 1万円
- 5,000万円超~1億円以下 → 3万円
契約書が2通作成される場合は、売主・買主ともにそれぞれ収入印紙を貼る必要があります。
仲介業者に任せきりは危険?
「不動産会社が教えてくれるだろう」「仲介業者が用意してくれるはず」
そんな風に思っていませんか?
確かに多くの不動産会社では、契約準備の段階で印紙について案内してくれます。
しかし、最終的な 納税義務者は売主・買主本人 です。
万が一、印紙の貼り忘れや金額不足があれば、それは売主・買主の責任となります。
印紙を忘れるとどうなる?
収入印紙を貼らずに契約を結んだ場合、それは「印紙税の脱税」とみなされます。
- 本来の印紙税額に加え、最大3倍の過怠税 が課される
- 税務調査で指摘されると、余計な出費につながる
- 「契約の信用性」が疑われ、金融機関からの融資にも影響する可能性
「たった1,000円の印紙を貼らなかっただけで、何倍ものペナルティ」
これが収入印紙の思わぬ落とし穴です。
売主・買主が気をつけるべきポイント
- 契約前に必ず印紙の金額を確認する
- 契約書が2通ある場合は、双方で印紙が必要
- 仲介業者任せにせず、自分自身でチェックする
唐津市・佐賀県で不動産売却や購入をお考えの方へ。桃崎製作所では、収入印紙を含めた諸経費についてもわかりやすくご案内しています。「契約書に印紙を貼り忘れた!」というトラブルを防ぎ、安心して売却を進められます。
まとめ
- 不動産売買契約書には必ず収入印紙が必要
- 印紙の貼り忘れは「脱税」とみなされ、過怠税が課される
- 仲介業者に任せきりではなく、売主自身も確認すべき
- ちょっとした注意で、大きなトラブルを防げる
不動産売却は大きな金額が動く取引です。
「収入印紙なんて小さなこと」と思わず、契約書の細かい部分までしっかりチェックして進めましょう。
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