【唐津市の不動産は“未判定道路”が多すぎる!?】
開業半年で5件以上の判定資料作成。現場で感じたリアルな調査の重要性
「この道路、本当に“道路”ですか?」
唐津市で不動産業を営んでいると、よく直面するのが「この道路が建築基準法上の道路に該当するか?」という問題です。
開業してまだ半年ですが、すでに 5カ所以上で“未判定道路”の判定資料を作成 しました。
ちなみに、私の不動産業の先輩で、鳥栖・久留米エリアで 売買歴10年以上 のベテラン(駅前不動産出身)にこの話をしたところ、
「え?10年で2回くらいしかやったことないよ」と言われました。
この違いからも分かるように、唐津市は全国的に見ても“未判定道路”が多い地域 だと感じます。
未判定道路とは?
「未判定道路」とは、その道路が 建築基準法上の“道路”に該当するかどうかが、行政でまだ判断されていない道路 のことです。
建築基準法では、家を建てるには 幅4m以上の“道路”に2m以上接していること が原則です(法第42条第2項)。
しかし、古くからの集落や入り組んだ地形の多い唐津市では、
「昔からみんなが通っているけど、法的には道路扱いになっていない」――そんなケースが非常に多いのです。
非道路に出会う確率も異常に高い
しかも最近では、非道路(=建築基準法上の道路に該当しない) にも立て続けに出会いました。
驚くべきことに、その「非道路」とされた道路の両サイドには、
すでに 何十軒もの家が建ち並んでいる のです。
「え、じゃああの家たちはどうやって建ったの?」と、正直頭を抱えたくなる状況です。
古くからの地域では、道路の法的整理が追いついていないまま宅地化されたケースも多く、
所有者や買主が気づかないまま取引されている例もあります。
だからこそ、徹底調査が重要
不動産の価値は、接している道路によって大きく左右されます。
・建築可否
・再建築の可否
・融資審査の通りやすさ
・将来の売却価格
これらすべてに道路の判定が関わってきます。
私・桃﨑製作所では、物件調査の段階で「道路種別」を必ず確認し、未判定の場合は図面・法42条調書・位置指定図などを揃えて役所に確認申請 します。
「これぐらいでいいだろう」と済ませず、確実な根拠を残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
調査の積み重ねが信頼をつくる
唐津市のように古い集落・私道が多い地域では、「未判定道路」「非道路」との遭遇は避けて通れません。
しかし、ひとつひとつ丁寧に調査し、根拠を確認すること が、結果的に買主・売主双方の安心につながります。
まだ開業して半年ですが、
「ここまで丁寧に調べてくれるなら安心です」と言っていただける機会が増えてきました。
唐津市で不動産を扱う以上、“道路”を甘く見ないことが一番の信頼構築 だと実感しています。
まとめ
唐津市には、建築基準法上の「道路」でない“道”がまだまだ多く存在しています。
そして、それが原因で「家が建てられない」「融資が通らない」「売却が難しい」ケースも実際にあります。
桃﨑製作所では、
- 道路調査(未判定・非道路の確認)
- 測量・法務局調査
- 建築可否・再建築性の判断
- 売却・活用のアドバイス
これらを一貫して行っています。
唐津市で不動産売却・購入・相続を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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