「契約不適合責任とは?“瑕疵担保”がなくなった現代の不動産トラブル対策」
■ 契約不適合責任とは?
2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は廃止され、現在は契約不適合責任がルールになりました。
簡単に言うと、
「売買契約で約束した内容と、現物が違っていた場合に売主が責任を負う」
という仕組みです。
不動産売買では、設備の故障、雨漏り、シロアリ、配管不良、越境などが典型例です。
■ 契約不適合のポイント:瑕疵担保とは何が違う?
以前の「瑕疵担保」は
・隠れた瑕疵のみ対象
・買主が告知しないと発動しない
という仕組みでした。
しかし契約不適合は、
**「隠れていても隠れていなくても」**契約と違っていれば責任が発生します。
買主保護が強まり、トラブル増加要因とも言われています。
■ 売主が負う責任は“4つ”
買主は以下の請求ができます。
- 修補請求(修理して)
- 代金減額請求(値引きして)
- 損害賠償請求
- 契約解除
特に1と2は実務で最も多く、
「後から設備が壊れていた」「給湯器が使用不可だった」
などはよくある相談です。
■ 買主側の注意点(不動産会社として提示しやすいポイント)
- 引渡し前の内覧を丁寧にする
設備表・物件状況確認書の内容と合わせて確認する。 - 不具合を見つけたら早めに書面で通知
“引渡し後1年以内”が通常の期間。 - 売主が個人か法人かをチェック
→ 事業者(不動産会社)売主は責任が重い
→ 個人売主は特約で免責にしていることが多い
■ 売主側の注意点(個人売主への説明にも使える)
- 知っている不具合は正直に告知する
隠しても後でバレてトラブルになると損害賠償の可能性。 - 設備表・物件状況確認書を丁寧に書く
特に雨漏り歴、給排水、シロアリ、境界などは重要。 - 「現況有姿」があっても完全免責ではない
契約内容と違えば責任が残るため、過剰な期待は禁物。
■ よくある実務トラブル例
- お湯が出ない → 給湯器交換費用30万円
- 床下が湿気で腐食 → 数十万円
- 境界ブロックが越境していた → 是正費用と工期問題
- 雨漏り → 場合によっては契約解除レベル
「設備故障」や「境界問題」は特に訴訟に発展しやすい分野です。
■ 不動産会社としてのアドバイス
契約不適合は、
事前の説明と書面記録で8割防げます。
- 残置物の扱い
- 設備の使用可否
- 境界の現地確認
- 修繕歴の説明
- 引渡し前の最終確認
このあたりを丁寧に行うだけで、トラブルは劇的に減ります。
不動産会社にとっては、
「予防が最大のコスト削減」
とも言える領域です。
■ まとめ
契約不適合は、売主・買主・不動産会社の全てに関わるテーマであり、
適切な説明と書類管理が最も重要です。
特に2025年現在は、
「設備の不具合」「境界」「雨漏り」
この3つがトラブルの中心。
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